I.
日本の保護期間
原則は著者の死後70年です。2018年12月30日、TPP11協定の発効に伴う著作権法改正により、死後50年から70年へ延長されました。ただし、TPP整備法附則第7条により、改正前に満了していた著作権は復活しません。
- 2018年12月29日までに、死後50年の期間が満了していた作品
- 満了済み延長前に消滅しているため、70年へは延びません。
- 2018年12月30日の時点で、まだ保護されていた作品
- 著者の死後70年まで
共同著作の場合は、最後に亡くなった著者の死亡年を基準に計算します。
戦時加算
連合国民の著作物には、戦争期間に相当する日数を加算します(連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律 第4条)。米国が初出国の作品が対象です。
- 1941年12月7日の時点で存在していた著作権
- 3794日を加算1941年12月8日から、対日平和条約が発効する前日(1952年4月27日)までの日数です。
- 1941年12月8日から1952年4月27日までに取得された著作権
- 取得日からの日数を加算取得日から1952年4月27日までを数え、通常の保護期間に足します。
戦時加算は日本の保護期間を求める場合だけに適用し、初出国の保護期間には加算しません。
II.
初出国の保護期間
作品が最初に発表された国の法律で計算します。本アプリの作品は米国で初めて発表されたものが中心です。米国には長く更新登録の制度があったため、初出の年で扱いが変わります。
- 1963年までに米国で初出した作品
- 更新登録の有無で決まる初出から28年のうちに更新しなければ、その時点で満了します。更新されていれば初出年から95年です。作品ごとに更新記録を確認し、確認が取れないものは保護が続いている側に寄せています。
- 1964年から1977年までに米国で初出した作品
- 初出年から95年更新登録は不要になりました。
- 未公表のまま1978年を迎え、2002年までに初出した作品
- 2047年末まで米国著作権法303条の最低保護期間です。没後に発表された遺稿がこれにあたります。米国側の期間は長く出ますが、日本側は著者の死後で数えるため、実際には日本の期間が先に満了することがほとんどです。
- 米国以外(英国など)で初出した作品
- 初出国の規定による英国初出の作品は、著者の死後70年で計算します。戦時加算の対象にもしていません。
ここで求めるのは初出国側の期間だけです。この年まで保護が続くという意味ではなく、次の III で日本の期間と比べ、短い方を満了日に採ります。
III.
最終的な判定
日本の保護期間と初出国の保護期間を比べ、短い方を満了日として採用します。
著作権法58条(相互主義)。表示している満了日は、公開されている法令と更新登録の記録をもとにした算定であり、法的な助言ではありません。